任意調査とは~
任意調査は、申告が正しいか否か確認のために行われるものであり、納税者の同意が必要です。同意しなければ調査自体ができませんが、税務署には最終的に 納税額を決定できる権限があり、課税できない訳ではありません。また、検査拒否や答弁拒否には罰則があり、その意味では強制力がないとまではいえないで しょう。
原則として調査日時等は予告され、都合が悪い場合は変更も認められます。
調査件数は、年間で所得税10万件前後、法人税15 万件前後であり、その他、お尋ねや電話、簡単な面談等により数十万件の内容を税務署は確認しています。犯罪としての脱税の摘発を目的としておらず、税務署 の調査官が告発することもありません。任意の税務調査で悪質かつ大口の脱税を発見したときどうするかは議論が分かれるところですが、税務職員には高度の守
秘義務が課されており、心配する必要もないでしょう。
税理士の立会いは~
税理士の立会いは、税理士の腕の見せ所ともいえ、納税者の主張を代弁します。当然、事実を変えることはできませんが、その行為の課税上の取扱いやその考 えで、見解の分かれるところはお客様の有利になるよう主張いたします。無料相談等で、税理士の関与されていなお客様の調査についてお聞きすることがあるの ですが、中には知識がないことを良いことに、有無を言わせず修正申告書に押印させられたなどということもあるようです。(お客様側のお話だけで、その調査 に関わった訳ではありませんので、真偽は判断できませんが参考まで。)